記録管理学会表彰規程
2002 年10 月24 日制定
2012 年6 月1 日改定
記録管理学会
理事会
第1 条 この規程は、記録管理学会(以下「学会」という)における表彰に関する事項を定めたものである。
(表彰の種類)
第2 条 学会の行う表彰は、以下の通りとする。
1. 記録管理学奨励賞
記録管理学の研究においてすぐれた業績をあげた者を表彰し、いっそうの研究の深化を奨励する。
2. 記録管理業務功労賞
記録管理の実務・普及等においてすぐれた業績をあげた者を顕彰する。
第3 条 表彰は、理事会の議を経て会長が行う。
第4 条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2)表彰には、副賞または記念品を添えることができる。
3)表彰は原則として、各賞毎に2年に1 回の割合で行う。当面、記録管理学奨励賞と記録管理業務功労賞を、1年交代で、総会の日に表彰するものとする。各賞とも、表彰は原則として1 回2 件以内とする。
(受賞者の条件)
第5 条 受賞者は表彰の時点において、本学会の会員であるものとする。但し、会員の時に死亡した場合はその会員は表彰者の条件を満たすものとする。
(表彰者選考委員会)
第6 条 表彰を適正に行うために、学会理事会に表彰者選考委員会(以下「委員会」という)を置く。委員会は、賞毎に設けるものとする。
2)記録管理学奨励賞について議する委員会は、以下の数名によって構成する。
理事会で決定する理事 5名以上
3)記録管理業務功労賞について議する委員会は、以下の数名によって構成する。
理事会で決定する理事 7名以上
4)委員長は、いずれの場合も表彰者選考委員の互選により決定する。
5)委員会は、必要に応じて、委員以外の者を含む小委員会を設けることができる。
(委員会の業務)
第7 条 委員会は、毎年1月末日までに、学会誌、ニュースレター、ウェブサイトなどを通じて各賞の受賞候補(記録管理学奨励賞にあっては受賞作品、記録管理業務功労賞にあっては受賞者)の推薦募集を行うものとし、会員等への推薦募集案内は事務局長が行う。
2)委員会は、推薦された候補を基に、選考を行い、年度最終の理事会に、選考結果を報告するものとし、会員等への選考結果報告は事務局長が行う。
3)選考に関する基準その他については、別途、委員会内規として定めることができる。
付則
1.この規程は、2002 年10 月25 日から施行する。
改正
・ 2010 年5 月14 日(表題)
改定
・ 2011 年1 月19 日(第5 条 会員の条件)
改定
・ 2012 年6 月1 日(第6 条 表彰者選考委員会)
・ 2012 年6 月1 日(第7 条 委員会の業務)